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202441ついに始動 ! 相続登記義務化 始動

遺産の『使命』を受け継ぐ『選択』を

相続登記
放置しておくと…

その相続を知った3年以内
相続登記をしなければ…

10万円以下の過料

いけない ! いけない !
早速、相続登記しなきゃ !
まずは司法書士に相談しよう !

まずは知ることから始めましょう!

20244月スタート
相続登記の義務化とは

知っておこう!相続登記とは?

「相続登記」は不動産登記のひとつです。
不動産登記とは、法務局で管理する登記簿に、誰のどういう土地・建物なのか詳しい情報を記録するものです。
相続が発生した際、故人が所有していた不動産の名義を相続した人に変更する手続きのことを「相続登記」と言います。

相続登記の義務化とは?

これまで相続登記には期日や罰則を設けていなかったことから、土地の名義を変えなくても所有者にとって不利益になることはありませんでした。ところが名義変更をせずに長年放置されている土地が増えてしまい、日本中で問題に。そこで国は、相続を登記することを義務化することに決めました。

―どんな問題が?義務化の背景―

現在、所有者が不明の土地の面積は、九州全体の土地面積よりも広く、国土の約22%もあるってご存じですか?
所有者不明の土地は、周辺の環境問題や地域治安の悪化などを招いてしまいます。

例えば…

  • 公共事業や復旧、復興事業の妨げになってしまう恐れがある
  • 空き家として放置され、雑草やゴミの不法投棄問題が発生する恐れがある

こうした所有者不明土地をなくすため、相続登記が義務化されることになりました。

「所有者不明土地、土地所有に関する基本制度の見直しの動向について」 平成30年10月 土地・建設産業局

所有者が不明の土地が国土の約22%もある

相続登記の義務化における罰則と新ルール

―相続登記が義務化されると…―

相続や遺贈による不動産の取得を”知った日”から3年以内に登記・名義変更をしなければ10万円以下の過料対象になります。

―住所を変更した場合も申請が必要に―

202641からの義務化が決定した「住所変更登記等の申請義務化」。こちらも相続登記の義務化同様に、住所や氏名の変更をした場合、変更の日から2年以内に住所変更登記をしないと、5万円以下の過料の対象になります。
これまで相続登記には「いつまでにやらなければならない」という決まった期限は無く、登記をしなくても罰則はありませんでした。そのため、役所からも連絡が来ないからといって放置しておくと「先祖代々受け継がれてきた土地や家の名義を調べてみると、自分にとっては4代も前の当主だった!」なんて事例も少なくはありません。

―住所を変更した場合も申請が必要に―

相続登記義務化と合わせて制定された新ルールもチェックしておきましょう

新ルール①住所等の変更登記の申請の義務化令和84月までに施行

登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

Point !

  • 住所や氏名の変更をした場合、変更の日から2年以内に住所変更登記が必要
  • 違反した場合は5万円以下の過料も…
新ルール②他の公的機関との情報連携・
職権による住所等の変更登記
令和84月までに施行

登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。

連携されるシステムは、個人、法人で異なります。
個人の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な 検索用情報(生年月日など)を提供する必要があり、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られます。

  • 個人の場合住基ネット
  • 法人の場合商業・法人登記のシステムと連携

Point !

他の公的機関との連携により、住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化

新ルール③所有不動産記録証明制度令和84月までに施行

特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度

Point !

  • リスト化することで全容を把握しやすくなる
  • 相続の手続き漏れを防ぐことが出来る

相続登記しない場合のリスク

義務化に伴い過料が科されることになりますが、それ以外にも、相続登記をせずに放置をした場合に様々な面でデメリットが生じてきます。

リスク①不動産を売却できない

不動産の名義が故人のままだった場合、その不動産を「売る・担保に入れる」といったことができません。将来売却するときに名義変更しようとしても、「相続人の中に連絡が取れない人がでてきてしまった!」「権利関係がとても複雑で書類集めが大変!」という事態になってしまうことも。

リスク②不動産を差し押さえられる可能性

相続人の中に「借金」を抱えている人がいる場合、不動産が差し押さえの対象になる可能性があります。名義変更をしていなければ、法定相続分に応じて不動産を「相続人全員で共有している状態」にあるため、債権者は「債務者の法定相続分」を差し押さえることができるのです。

リスク③相続人の増加により、
遺産分割協議が難航するケースも

相続登記を何世代もしないままでいると、名義人は何世代も前の当主のままとなり、時間の流れと共に気が付けば何世代もまたいで相続人が増加します。
いざ、相続登記の手続きを進めようとしても、疎遠状態の親戚も含めた全員が相続人になりますので、遺産分割協議で相続人全員と話をして、合意を得るまで、時間がかかり手続きが難航する恐れが出てきます。

こうした状況を生み出さないためにも、相続登記は期限内に行い、次世代にしっかりと受け継げるよう対策を取っていきましょう。

相続登記の申請方法・必要書類は?

相続登記は、その相続した不動産の所在地を「管轄する法務局」で行わなければなりません。

―登記申請の流れ―

登記申請書と添付書類一式の準備が完了したら、

  1. 不動産を管轄する法務局へ行きます。

  2. 法務局にある専用の窓口で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けます。

    登記の申請には「登録免許税」の納付が必要です。
    申請前に、必ず収入印紙を購入して申請書に貼り付けて提出する必要があります。

  3. 不動産登記の窓口で、準備した申請書と添付書類一式を申請・提出します。

申請後は?

法務局で行う書類審査と登記は1週間から10日程かかります。無事に登記が済みましたら、「登記識別情報の通知」「登記完了証」を受け取ることができますので、そのまま大切に保管しましょう。

登記に必要な書類は、登記申請書の他に、相続人全員の戸籍謄本・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・被相続人の住民票の除票・不動産取得者の住民票 などなど…
この他にも「必ず用意しなければならない書類」が多数あります。
また、遺産分割による登記なのか・遺言書がある場合の登記なのかによって、必要な書類に違いがあります。

相続登記はすべてご自身で申請することが可能ですが、その手続きは多岐に渡り、慣れない方には大変な作業です。
戸籍を収集し、相続人を確定、そして様々な申請書類の作成・・・と非常に煩雑で、更に正確な法的知識と時間が必要になります。
正確でスムーズな相続登記を進めるために、ぜひお近くの司法書士へご相談ください。

函館司法書士会の活動

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  • 2023年10月20日(金)・10月22日(日)

    函館市民会館、サン・リフレ函館にて
    無料相続相談会を実施いたしました。
    2日間で70組を超えるご相談がありました。

  • 2024年1月28日(日)

    北海道新聞朝刊にて
    「相続登記義務化マニュアル」を道南の地域の皆様へお届けいたしました。

  • 2024年2月17日(土)

    サン・リフレ函館にて
    無料相続相談会を実施いたしました。
    来場者数はなんと40組、満席でした!!

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